第三節 特許料


特許料の金額と納入者


(特許料)
第百七条
 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。


各年の区分 金額
第一年から第三年まで 毎年一万三千円一請求項につき千百円を加えた額
第四年から第六年まで 毎年二万三百円に一請求項につき千六百円を加えた額
第七年から第九年まで 毎年四万六百円に一請求項につき三千二百円を加えた額
第十年から第二十五年まで 毎年八万千二百円に一請求項につき六千四百円を加えた額

国又は独立行政法人に属する特許権  適用しない



2 前項の規定は、国又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに属する特許権には、適用しない。

国と独立行政法人との共有、 独立行政法人の共有に係る特許  適用しない


3 第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る特許権には、適用しない。


国等と国等以外の者との共有に係る特許であって、持分の定めがあるとき


4 第一項の特許料は、特許権が国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第百九十五条第四項及び第六項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第六項において同じ。)との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する特許料の金額に国等以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国等以外の者がその額を納付しなければならない。


5 前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。


6 第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。


(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・昭五九法二四・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・一部改正)
(特許料の納付期限)



第百八条
 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。


2 前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。


3 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
(昭六二法二七・平六法一一六・一部改正)


資力に乏しい者  特許料り軽減、免除又は納入の猶予


(特許料の減免又は猶予)
第百九条
 特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。


一 その特許発明の発明者又はその相続人


二 その特許発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等
(平一一法四一・全改)



(利害関係人による特許料の納付)
第百十条
 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。
2 前項の規定により特許料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。


特許料の返還 1年以内と六月以内の2種類がある

特許料返還しても良いい。111条


(既納の特許料の返還)
第百十一条
 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。


一 過誤納の特許料


二 第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料


三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)


2 前項の規定による特許料の返還は、同項第一号特許料については納付した日から一年、同項第二号及び第三号の特許料については第百十四条第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
(昭六二法二七・平六法一一六・一部改正)



(特許料の追納)
第百十二条
 特許権者は、第百八条第二項に規定する期間又は第百九条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。


2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。


3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。


4 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第百八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は同条第二項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。


5 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百八条第二項ただし書に規定する特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。


6 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条の規定により納付が猶予された特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
(昭五九法二四・昭六二法二七・平六法一一六・平八法六八・平一一法一六〇・一部改正)



原特許権者の責めに帰することができない理由により

特許料及び割増特許料を納付することができなかつたとき

(特許料の追納による特許権の回復)
第百十二条の二
 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、その責めに帰することができない理由により同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内その期間の経過後六月以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。


2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
(平六法一一六・追加)


(回復した特許権の効力の制限)
第百十二条の三
 前条第二項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。


2 前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。


一 当該発明の実施
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
三 特許が方法の発明についてされている場合において、その発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
(平六法一一六・追加)