第三章 審査

審査官、審査しなさい 47条


(審査官による審査)
第四十七条 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。
2 審査官の資格は、政令で定める。
(昭三七法一六一・平六法一一六・一部改正)


(審査官の除斥)
第四十八条 第百三十九条第一号から第五号まで及び第七号の規定は、審査官に準用する。


(特許出願の審査)
第四十八条の二 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。
(昭四五法九一・追加)


(出願審査の請求)
第四十八条の三 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。


2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願又は第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割又は出願の変更の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。


3 出願審査の請求は、取り下げることができない


4 第一項又は第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときはこの特許出願は、取り下げたものとみなす。


(昭四五法九一・追加、昭六〇法四一・平一一法四一・一部改正)
第四十八条の四 出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない
一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 出願審査の請求に係る特許出願の表示
(昭四五法九一・追加、平八法六八・一部改正)



第四十八条の五 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
(昭四五法九一・追加)


(優先審査)
第四十八条の六 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
(昭四五法九一・追加、平六法一一六・一部改正)


拒絶査定シクシク 49条


(拒絶の査定)
第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号の一に該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許出願の願書に添付した明細書又は図面についてした補正が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていないとき。
二 その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
四 その特許出願が第三十六条第四項若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。
五 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
六 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。
(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭六〇法四一・昭六二法二七・平二法三〇・平五法二六・平六法一一六・一部改正)


(拒絶理由の通知)
第五十条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第二号に掲げる場合において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。
(平五法二六・平六法一一六・一部改正)


(特許査定)
第五十一条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは特許をすべき旨の査定をしなければならない。
(平六法一一六・全改)


(査定の方式)
第五十二条 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
2 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
(平六法一一六・全改)


(補正の却下)
第五十三条 第十七条の二第一項第二号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正が同条第三項から第五項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。


2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。


3 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第百二十一条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。
(平五法二六・全改、平六法一一六・一部改正)


(訴訟との関係)
第五十四条 審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。


2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
(平六法一一六・全改)


第五十五条から第六十三条まで 削除
(平六法一一六)